私文書認証サポート

 私文書認証とは、委任状、証明書、契約書、同意書、誓約書等について、作成者の署名又は押印の真正、本人自身がこの私文書を作成したものであることを、公証人が証明することをいいます。公証人による認証を得ることによって、その私文書が作成者として表示してある人(作成名義人)の意思に基づいて作成されたことが推定されるという効果があります。


 外国の機関・団体に対して使用する私文書や外国語で作成された私文書についての認証(「サイン証明」と呼ばれることがあります。)が必要とされることも多く、この証明も公証人が行うこととされ、これを「外国文認証」といいます。


 公証人の認証は、「認証を受けようとする文書を作成名義人とされている本人自身が作成した」ことを証明する制度ですから、次の①から③のいずれかの方法によることになります。

①面前認証(目撃認証) 

 文書の作成名義人となる方が、未署名の文書を持参して、公証人の面前で署名等をする方法

②自認認証 文書の作成名義人が、既に自分の署名等のなされている文書を持参して公証人に示した上、公証人に対し、「この署名等は自分が行ったものであることに間違いありません」と述べるという方法

③ 代理認証(代理自認)

 代理人が、既に作成名義人の署名等のなされている文書を持参して公証人に示した上、公証人に対し、「この署名等は本人が行ったものであると、この本人が認めています」と述べるという方法


 当事務所は、公証役場の私文書認証をサポートし、外務省の認証を代行します。



 公印確認

 公印確認とは、日本の官公署,自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出先機関から、外務省の証明を取得するよう求められた場合、また日本にある提出先国の大使館・(総)領事館の領事による領事認証取得に際して要求された場合に必要になります。

 · 提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても,領事認証が必要となり,公印確認を求められる場合があります。事前に提出先または日本にある提出先国の大使館・(総)領事館にご確認ください。

 · ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。

 当事務所は、外務省の公印確認を代行します。