内容証明の作成
内容証明とは、いつ、どんな内容の文書が、誰から誰あてに差し出されたのかを日本郵便が証明するもので、文書のやり取りを法的に証明することとなります。
内容証明がよく活用される場面として、未払い金の催促、契約の解除通知、損害賠償、協議離婚の意思表示や慰謝料等の請求などがあります。
内容証明は、上手く活用すれば法的トラブルを有利な方向で解決する手助けをしてくれます。いつ、誰が誰に対してどのような内容を伝えたのかを証明できるので、法的手段において証拠としての効力をもちます。
貸付金や売掛金は一定期間を経過すれば時効によって消滅しますが、内容証明で催告することにより時効が6か月間延長されます。この間に裁判上の請求等を行うことや債務者が債務を承認することで時効がリセットされます。弁済の期日が指定されていない契約を交わしていた場合でも、内容証明を送付することで確定日付の取得が可能です。債権者・債務者がお互いに債権を所有している場合の相殺や、自己が所有する債権を第三者に譲渡する場合でも、内容証明によってその効果が認められます。
内容証明を送ることにより、相手方に心理的プレッシャーを与え、トラブルを早期解決に導くことができます。当事務所は、紛争性のある案件を除く、内容証明を作成します。
告訴状の作成
告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める意思表示をいいます。