在留特別許可
在留特別許可とは、不法残留や不法入国などで日本に不法滞在している退去強制対象外国人に、法務大臣が特別に在留資格を与える制度です。
不法滞在状態の外国人は本来日本から出国するか退去強制されなければならないが、 出入国管理及び難民認定法(入管法)第50条に従い、法務大臣はその裁量により在留を特別に許可することができます。在留特別許可を与えるか否かは法務大臣の自由裁量であります。不法滞在者の在留希望理由や家族状況、日本での生活歴、人道的配慮の必要性などを総合的に勘案して判断されます。入国審査官から退去強制対象者に該当すると認定された者がその認定を不服とし、さらに第2段階として特別審理官との口頭審理でも入国審査官の認定に誤りがないと判定された容疑者がその判定を不服とし特別に在留を認めてもらいたいと希望するとき、第3段階の審査として法務大臣への異議の申出を行い最終的な判断を法務大臣に求めることができます。異議の申出に理由がないと認める場合でも、以下のような場合には、法務大臣は在留を特別に許可することができます。
1 永住許可を受けているとき(入管法第50条第1項第1号)
2 かつて日本国民として日本に本籍を持っていたことがあるとき(入管法第50条第1項第2号 日本籍離脱者や特別永住資格者)
3 人身売買などにより他人の支配下に置かれた状態で日本に在留しているとき(入管法第50条第1項第3号)
4 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき(入管法第50条第1項第4号)
実務上は、下記のケースが最も多いです。
①日本人、特別永住者、永住者、定住者と法的に婚姻が成立しており、婚姻信憑性の立証が十分になされている場合
②日本人の実子(日本国籍の有無は問わない)の親権をもって監護養育する者
③日本で生まれた(あるいは幼少時に来日した)おおむね10歳以上(特別審理官による判定時)の実子が同居・監護養育され、日本の学校に通学している、おおむね10年程度以上日本に在留してきた外国人一家が出頭申告した場合で入管法以外の法違反(軽微なものを除く。)が無い場合
④日本人の実子あるいは日系人(2世、3世、4世)であり、本来、定住者告示等に該当するため『日本人の配偶者等』又は「定住者」の在留資格を取得しうる地位にある者
⑤特別永住者の子
具体的にいかなる場合が該当するかについての法的規定はありませんので、個々のケースに応じて判断することとなります。従って、ご自分で判断することなく、事前当事務所にご相談することをお勧めします。