遺言書の作成サポート

 遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です。

 世の中では、遺言がないために、相続をめぐり、親族間で争いの起こることが少なくありません。また、今まで仲の良かった者が、相続をめぐって骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。

遺言は、上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続をめぐる争いを防止しようとすることに主たる目的があります。

 遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、3種類の遺言のいずれについても、法律によって厳格な方式が定められています。その方式に従わない遺言は、無効となります。

 公正証書遺言とは、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者及び証人2名に読み聞かせ、又は閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらって、遺言公正証書として作成します。 公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。

 当事務所は、公正証書遺言をお勧め、しっかりとサポートします。

相 続

 相続とは、「亡くなられた方(被相続人)の権利義務が特定の者(相続人)に承継されること」です。相続は、被相続人の死亡によって開始します。その後様々な手続が発生しますが、その流れは下記の通りです。

 ①相続人の確定

 ②相続財産調査

 ③遺言書の有無の確認

 ④準確定申告 被相続人の所得税の申告手続

 ⑤遺産分割協議

 ⑥相続財産の名義変更手続

 ⑦相続税の申告

 当事務所は、行政書士をはじめ、事案により、弁護士、司法書士、税理士と連携して業務を行います。