契約書の作成
契約とは、一方が契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(「申込み」)を行い、それに対して相手方が承諾をしたときに成立します(民法522条1項)。契約によって生じる法的な責任とは、権利と義務の発生です。契約を締結すると、契約当事者は契約に拘束されることになります。つまり、契約当事者は契約の内容である約束を守らなければなりません。 相手方が約束を守らなかった場合は、契約違反(債務不履行)として、履行を請求したり、損害賠償の請求をしたり、契約の解除をしたりすることができます(民法414条、415条、541条、542条)。 また、相手方が契約によって生じる義務を履行しない場合は、訴訟を提起して判決を得て、強制執行をすることも考えられます(民法414条1項)。
民法の規定する契約は,贈与,売買,交換,消費貸借,使用貸借,賃貸借,雇用,請負,委任,寄託,組合,終身定期金,和解の13種があるります(549~696条)。
「契約自由の原則」のうち「方式の自由」(民法522条2項)からすると、原則として、この申込者と承諾する者の意思表示について、口頭で行ったとしても、契約は成立します。例えば、コンビニなどで物を買うことも売買契約ですが、店員に書面で契約作成してくれという方はほとんどいません。しかし、高金額の売買、重要な契約行為など、後でトラブルとなることを防ぎ、トラブルとなった場合でも内容を確認できるようにするために、当事務所は書面で作成することをお勧めします。
離婚協議書の作成
離婚協議書とは、離婚の際に、財産分与、慰謝料、離婚後の子どもの親権、養育費などについて取り交わした約束を書面化した契約書のことをいいます。
離婚協議書は、決まった様式の書面があるわけではありませんが、ご自分のケースで具体的にどのような内容で作成したらよいかについては、専門家に相談することをお勧めします。なお、離婚協議書を公証役場で公正証書に作成すると、金銭の支払い契約に関して裁判所の書面と同等の執行力を備えることができます。、当事務所は公正証書作成することをお勧めします。