法人設立
1 会社設立
事業を行う際に個人と法人の2つの方法がありますが、法人格を持つことで大きな事業の契約を履行することができます。つまり、会社設立とはひとつの「契約主体」をつくるということです。
個人の生業ではおさまらず、規模が大きくなったり、人を雇うようになると責任の範囲が広がります。そうすると「個人」で責任をとることが難しくなります。実はリスクを限定的にするためにも、法人化をするのです。
会社設立は、リスクを低減しながら新たなチャレンジができるようにするためのものであり、会社設立自体はリスクではありません。むしろ、会社設立とは大きな仕事をするための重要な道具なのです。
売上や規模が小さく個人でも責任を取れる状態のうちは、法人化する必要はない場合が多いです。確かに、法人化をするためには会社の定款を整えたり、定款認証(法務局での確認)が必要だったり、会社の信用力や安定のために資本金を準備したり、諸手続きが必要です。また、税金面でも、法人のほうが提出する手続きが複雑になります。
しかし、会社設立は手続きが多く煩雑なものに思えてしまうかもしれませんが、しっかりとした体制を整えておくことで、「しっかりとした事業」であると認められることになります。この「認められるメリット」は、手続き上の手間に比べて大きなものになります。
例えば、税金面ではしっかりした組織であることで「税制優遇」を受けられるようになります。会社として認められることで優遇の範囲も広がります。また、株式で資金調達する場合や許認可が必要な場合、大企業との取引がある場合は、間違いなく「法人格」が必要です。
2 主な法人の種類
営利法人:株式会社、合同会社、合資会社、合名会社
非営利法人:NPO法人、一般社団法人、一般財団法人
外国人の方が日本において会社を設立するに当たっては、「経営・管理」の在留資格を取得とする目的に関して、細かな申請要件や多くの提出書類が要求され、手続が非常に複雑ですので、 事前当事務所にご相談ください。