建設業許可申請

 建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

 *ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

 ① 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

  *「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの

  *「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

 ② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円(税込み)未満の工事

大臣許可と知事許可

 建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。

 ①二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣

 *本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。

 ②一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事

 *営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。

 「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

 上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)


 建設業許可申請手続きは、比較的複雑なもので、事前当事務所にご相談ください。



古物商許可申請

 古物商許可とは、法人・個人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になるものです。古物商許可は古物営業法に定められています。

 古物営業法の目的は、盗品の防止や盗品の速やかな発見を図り、窃盗その他の犯罪の防止を図ることです。もし、許可が必要にもかかわらず未取得だった場合は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

 外国籍の方で適切な在留資格がなく、日本語の能力が不十分など、許可取得できない場合もありますので、事前当事務所にご相談ください。