日本国籍取得

一 日本国籍を取得する方法には、出生、届出、帰化の3つがあります

1 出生

 (1) 出生の時に父又は母が日本国民であるとき

 (2) 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき

 (3) 日本で生まれ、父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき

2 届出

 一定の要件を満たす方が、法務大臣に対して届け出ることによって、日本国籍を取得するという制度です。

 (1) 認知された子の国籍の取得

 (2) 国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得

 (3) その他の場合の国籍の取得

3 帰化

 日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して、法務大臣の許可によって、日本の国籍を与える制度です。日本では、帰化の許可は、法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示されます。帰化は,その告示の日から効力を生ずることとなります(国籍法第10条)。

 帰化の一般的な条件には、次のようなものがあります(国籍法第5条)。また、これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは、日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。


1 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)

 帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は、適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。

2 能力条件

 年齢が満18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

3 素行条件

 素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無、納税状況、日本国益に有無等を総合的に考慮して,通常一般人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。


4 生計条件

 生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。


5 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)

 帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。


6 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)

 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。

 なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。

 また、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要です。

三 帰化許可申請の方法

1 本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに自ら申請先に出向き、申請することが必要です。

2 申請先  住所地を管轄する法務局または支局

 

 帰化申請手続きは複雑なものであり、知識のない人が行うと多くの時間と労力を費やし、途中で諦める人もいます。当事務所は申請手続きにしっかりとサポートし、事前にご相談ください。